株式会社 こころ株式会社 こころ
訪問看護ステーションひなた

ご利用の流れ・料金FLOW

ご利用の流れ

介護保険の場合

当施設、またはケアマネージャーに相談
訪問看護のケアプランを立てる
かかりつけ医より指示書を作成
ご利用者様の元に訪問開始

医療保険の場合

当ステーション、またはかかりつけ医に相談
かかりつけ医より指示書を作成

ご利用料金

(令和元年度10月適用)

介護保険の場合(要支援1・2)

指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理サービスである時は、その1割又は2割又は3割の額とします。
※月の支給限度額を超えた場合は自己負担となります。
※制度や報酬改定により、変更することがあります。

※上段10割、下段(左)1割、下段(中)2割、下段(右)3割の金額(円)です

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20分未満 30分未満 30分~1時間 1時間~1時間30分
訪問看護
(基本料金)
3,020 4,500 7,920 10,870
302 604 906 450 900 1,350 792 1,584 2,376 1,087 2,174 3,261
訪問看護
(夜間・早朝)
25%加算
3,780 5,630 9,900 13,590
378 756 1,134 563 1,126 1,689 990 1,980 2,970 1,359 2,718 4,077
訪問看護
(深夜)
50%加算
4,530 6,750 11,880 16,310
453 906 1,359 675 1,350 2,025 1,188 2,376 3,564 1,631 3,262 4,893

※夜間:午後6時~午後10時 早朝:午前6時~午前8時 深夜:午後10時~翌朝6時
※准看護師は1回につき90/100相当の金額

1回20分(1単位) 1回40分(2単位)
訪問リハビリ 2,830 5,660
283 566 849 566 1,132 1,698

※1日に40分以上を超えると、20分につき50%減算
※週6単位の算定制限あり
※利用開始日の属する月から12月超の利用者は、1回につき5単位減算
※理学療法士等によるリハビリは、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである為、定期的な看護職員による訪問を行います。

【サービス利用料及びその他の費用】
介護保険の場合(要介護1・2・3・4・5)

指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理サービスである時は、その1割又は2割又は3割の額とします。
※月の支給限度額を超えた場合は自己負担となります。
※制度や報酬改定により、変更することがあります。

※上段10割、下段(左)1割、下段(中)2割、下段(右)3割の金額(円)です

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20分未満 30分未満 30分~1時間 1時間~1時間30分
訪問看護(基本料金) 3,130 4,700 8,210 11,250
313 626 939 470 940 1,410 821 1,642 2,463 1,125 2,250 3,375
訪問看護(夜間・早朝25%加算) 3,910 5,880 10,260 14,060
391 782 1,173 588 1,176 1,764 1,026 2,052 3,078 1,406 2,812 4,218
訪問看護(深夜)50%加算 4,700 7,050 12,320 16,880
470 940 1,410 705 1,410 2,115 1,232 2,464 3,696 1,688 3,376 5,064

※夜間:午後6時~午後10時 早朝:午前6時~午前8時 深夜:午後10時~翌朝6時
※准看護師は1回につき90/100相当の金額

算定項目 介護度 単位数 備考
定期巡回訪問看護(基本料金) 定期巡回随時対応型訪問看護事業所の連帯する場合 要介護1・2・3・4 29,540 1月につき
2,954 5,908 8,862
要介護5 37,540
3,754 7,508 11,262

※サービス提供機関が1月に満たない場合は1日につき、日割り計算となります。

1回20分(1単位) 1回40分(2単位)
訪問リハビリ 2,930 5,860
293 586 879 586 1,172 1,758

※1日に40分以上を超えると20分につき10%減算

週6単位の算定制限あり

理学療法士等によるリハビリは、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである為、定期的な看護職員による訪問を行います。

医療保険の場合

基本療養費と管理療養費を合わせたものが基本料金となり、医療保険負担割合によって利用料が決まります。
※制度や報酬改正により変更することがあります。

訪問看護基本療養費(1回の訪問時間は30分~1時間30分程度が標準です)

項目 内容 基本料金
訪問看護基本療養費Ⅰ 週3日まで 看護師、療法士等 5,550円
週4日目以降 看護師、療法士等 6,550円
訪問看護基本療養費Ⅱ
(同一建物居住者で同1日2人)
週3日まで 看護師、療法士等 5,550円
週4日目以降 看護師、療法士等 6,550円
訪問看護基本療養費Ⅱ
(同一建物居住者で同1日3人以上)
週3日まで 看護師、療法士等 2,780円
週4日目以降 看護師、療法士等 3,280円
訪問看護基本療養費Ⅲ
(外泊時の訪問)
入院中1回のみ(管理療養費なし) 8,500円
厚生労働省が定める疾病等は2回
訪問看護管理療養費 月の初日 7,440円
2日目以降(1日につき) 3,000円

難病の方の訪問看護は、回数制限がなく医療受給者証により自己負担が異なります

医療保険による加算料金

項目 内容 基本料金
緊急訪問看護加算 診療所、住宅療養支援病院の指示に基づき緊急訪問看護を行う 2,650円
難病等複数回訪問加算
(難病・末期癌等特別指示書対象)
2回/日 4,500円
3回以上/日 8,000円
長時間訪問看護加算 1回の訪問が90分を超えた場合
特別管理加算の対象者、特別訪問看護指示書による
訪問看護を受けている者/週1日
5,200円
複数名訪問看護加算 1人以上の看護職員と同行(週1回) 看護師等 4,500円
夜間・早朝・深夜訪問看護加算 夜間:午後6時~午後10時 2,100円
早朝:午前6時~午前8時
深夜:午後10時~翌朝6時 4,200円
24時間対応体制加算
(1月につき)
利用者の同意を得て、24時間電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合 6,400円
退院時共同指導加算 保険医療機関または老健に入院中・入所中で退院・退所にあたって、主治医又はその職員と共に在宅での療養上必要な指導を行った場合(月1回)(末期癌等は月2回) 8,000円

加算料金について 【支給限度基準額に含まれる加算】

初回加算 新規利用者で過去2ヵ月において訪問看護の提供を受けていない場合(医療保険も含む) 3,000
300 600 900
退院時共同指導加算 退院又は退所後の初回の訪問看護の際に1回(特別の管理を要する利用者は2回) 6,000
600 1,200 1,800
複数名訪問加算(Ⅰ) 複数名での訪問を家族等の同意を得て、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して訪問看護を行った場合 30分未満 2,540
254 508 762
30分以上 4,020
402 804 1,206
長時間訪問看護加算 特別管理加算の対象となる利用者に対して1回1時間30分以上の訪問看護を行った場合、所定のサービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算 3,000
300 600 900

※初回加算:退院時共同指導加算は、どちらかのみの算定となります

加算料金について【支給限度基準額に含まれない加算】

緊急時訪問看護加算(月1回) ・利用者の同意を得て、電話等により看護に関する意見を求められ、常時対応できる体制にある場合
・緊急訪問を行った場合は所要時間に応じた所定単位数を算定
・特別管理加算対象者は、1ヵ月のうち2回目以降の早朝・夜間・深夜に加算
5,740
574 1,148 1,722
特別管理加算(Ⅰ)(月1回) ・在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管支切開指導管理を受けている状態

・気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態等

5,000
500 1,000 1,500
特別管理加算(Ⅱ)
(月1回)
・その他の在宅指導管理を受けている状態
・人工肛門、人工膀脱をしている状態
・真皮を超える褥瘡の状態
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
2,500
250 500 750
ターミナルケア加算(予防は算定不可) 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合。(24時間以内に在宅以外での死亡を含む) 20,000
2,000 4,000 6,000
サービス提供体制強化加算(1回につき) ・勤続年数3年以上の職員を30%以上配置している場合に加算
・訪問看護1回につき加算
30
3 6 9
サービス提供体制強化加算(1月につき)
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連帯時
・勤続年数3年以上の職員を30%以上配置している場合に加算
・1月につき加算
250
25 60 75

※上段10割、下段(左)1割、下段(中)2割、下段(右)3割の金額です

精神科訪問看護

項目 利用人数 利用期間 基本料金
精神科訪問看護
基本療養費Ⅰ
1人 週3日まで 看護師
作業療法士
30分以上 5,550円
30分未満 4,250円
1人 週4日目以降 看護師
作業療法士
30分以上 6,550円
30分未満 5,100円
精神科訪問看護
基本療養費Ⅲ
(同一建物居住者)
同日1日2人まで 週3日まで 看護師
作業療法士
30分以上 5,550円
30分未満 4,250円
週4日目以降 看護師
作業療法士
30分以上 6,550円
30分未満 5,100円
精神科訪問看護
基本療養費Ⅲ
(同一建物居住者)
同日1日3人以上 週3日まで 看護師
作業療法士
30分以上 2,780円
30分未満 2,130円
週4日目以降 看護師
作業療法士
30分以上 3,280円
30分未満 2,550円
精神科訪問看護
基本療養費Ⅳ
入院中の外泊時における訪問 8,500円
精神科緊急訪問看護加算 1日につき(1回限り) 2,650円
長時間精神科訪問看護加算 90分を超える訪問看護(週1回限り) 5,200円
複数名精神科訪問看護加算 看護師又は理学療法士と訪問 1日に1回 4,500円
1日に2回 9,000円
1日に3回以上 14,500円
項目 内容 基本料金
特別管理指導加算(退院時共同指導加算に上乗せ)1回限り 特別管理加算の対象者に対してさらに加速 2,000円
退院支援指導加算(退院日) 厚労省が定める疾患等、特別管理加算対象者が退院日に、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)が在宅での療養上の指導を行った場合 6,000円
退院支援指導加算(退院日) 長時間の訪問を要する方に対し長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合(特別管理加算対象者 別表8、(精神科)特別訪問看護指示書に係る訪問看護対象者) 8,400円
特別管理加算(1月につき) 在宅悪性腫瘍患者指導管理、住宅器官切開患者指導管理、気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態 5,000円
上記以外のその他該当者 2,500円
訪問看護情報提供療養費(1月につき) 利用者または家族の同意を得た上で、該当市町、保健所等に対して情報を提供した場合 1,500円
訪問看護ターミナルケア療養費1 在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実地し、ターミナルケア(24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む)を行った場合(看取り介護加算なし) 25,000円
訪問看護ターミナルケア療養費2 在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実地し、ターミナルケア(24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む)を行った場合(看取り介護加算算定) 10,000円

その他の費用

項目 内容 基本料金
衛生材料・介護用品費 ご相談に応じます 実費
死後の処置料(エンゼルケア) ご遺体に対する清拭や必要な処置を行います(道具代込み) 20,000円
交通費 通常の実地地域(新居浜市・旧西条市・旧土居町) 無料
公共交通機関利用、駐車場料金 実費
キャンセル料(1回につき) 訪問看護(リハビリを含む)実地日に訪問した際、利用者が不在の場合に撤収します
事前に訪問までにキャンセルの連絡があった場合は該当しない
1,500円

※その他の費用の基本料金については税込みの料金となっています。

※外出支援、受診同行等保険外サービスについては別途「保険外」サービス運営規程、利用契約書に記載